居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所の概要 

介護保険事業者番号

設置年月日       平成26年4月1日

所在地         〒685-0027

島根県隠岐郡隠岐の島町原田390-3

電話番号        08512-2-1941

FAX番号        08512-2-9332

施設の開所日      毎週月曜日~金曜日(国民の祝日および12月29日から1月3日までの年末年始は閉所)

サービス提供時間    8:15 ~ 17:15

職員          管理者1名(他事業所と兼務)、介護支援専門員4名

サービス提供地域    隠岐の島町

 

事業の目的

博愛居宅介護支援事業所は、介護保険法の理念に基づくと共に高齢者が自立した生活を送れるよう、介護が必要な方々に対して、介護相談、介護計画等を支援することを目的とします。

 

運営の方針

1.博愛居宅介護支援事業所は、被保険者が要介護状態等となった場合において、利用者様が可能な限りその居宅で、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、また利用者様の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。

2.博愛居宅介護支援事業所は、利用者様の心身状況、その置かれている環境等に応じて、効果的な介護計画等を提供できるよう、保健医療サービス及び福祉サービス、施設等の多様なサービス事業所と連携し、利用者様の選択に資するよう努めます。

3.博愛居宅介護支援事業所は、隠岐の島町から介護認定調査の委託を受けた場合は公平、中立、さらに利用者様に対して正しい調査を行い、その知識を有するよう研鑚を行います。

4.博愛居宅介護支援事業所は、利用者様の意思及び人権を尊重し、常に利用者様の立場に立ち、提供されるサービスの種類、特定の事業者に不当に偏することのないよう公平、中立に居宅介護支援の提供を行います。

 

サービス内容

1.居宅サービス計画の作成

(居宅介護サービス計画の担当設置)

(イ)管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとします。

(利用者様への情報提供)

(ロ)作成調査に当たっては、利用者様及びご家族様に対し、当該地区における指定居宅サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料金等の情報を提供するものとします。

(利用者様の実態把握)

(ハ)介護支援専門員は、居宅サービス計画作成に当たって利用者様の有している能力、提供を受けているサービス、そこにおかれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者様が自立した日常生活を営むことができるよう支援し、解決すべき課題を把握します。

(居宅サービス計画の原案作成)

(ニ)介護支援専門員は、利用者様、ご家族様のサービスの希望並びに利用者様についての把握された課題に基づき、当該地域における介護給付等の対象サービスが提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービスの原案を作成します。

担当者会議)

(ホ)介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置づいたサービスの担当者から、会議の招集、紹介等により、当該居宅サービス計画の原案内容について、専門的な見地からの意見を求めるものとします。

(利用者の同意)

(ヘ)介護支援専門員は、利用者様、ご家族様に対し、サービスの種類、内容、利用料等について説明し、文書により同意を求めます。

2.サービスの実施状況の継続的な把握、評価

介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、利用者様、ご家族様、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、実施状況の把握を行い、居宅サービス計画の目的が達せられているかを評価します。

3.介護保険施設の紹介等

(イ)介護支援専門員は、利用者様がその居宅においてサービス提供が困難になったと認める場合、利用者様が介護保険施設への入所を希望する場合には介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。

 (ロ)介護支援専門員は、介護保険施設から退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、円滑に居宅における生活へ移行できるよう、居宅サービス計画の作成等の援助を行います。

 

緊急時等における対応方法

1.介護支援専門員は、訪問時等において利用者様の心身状態の急変その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医、当該利用者のご家族様への連絡または消防、警察への通報等必要な措置を講ずるとともに管理者に報告します。

2.報告を受けた管理者は、隠岐の島町及び当該利用者に係る指定居宅サービス事業者等関係機関に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

【事故発生時の対応】

サービス提供時に利用者様の病状が急変した場合、その他必要な場合は、速やかに主治医や協力医療機関への連絡等、必要な措置を講じます。

サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族様、関係行政機関・医療機関等への連絡を行なうなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべき事故の場合には、損害賠償を速やかに行ないます。